建設省告示第1206号
建築士法(昭和25年法律第202号)第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。
昭和54年7月10日
建設大臣 渡海 元三郎
第一 業務報酬の算定方法
建築事務所の開設者が建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務又は建築工事の指導監督の業務(以下「設計などの業務」という。)に関して請求することのできる報酬は、複数の建築物についての同一の設計図書を用いる場合その他の特別の場合を除き、第二の業務経費及び第三の技術料等経費及び消費税に相当する額を合算する方法により算定することを基準とする。
第二 業務経費
業務経費は、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによりそれぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計とする。
(イ)直接人件費
直接人件費は建築物の設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事する述べ日数を乗じて得た額の総和とする。
(ロ)特別経費
特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の理来に基づいて必要となる費用の合計とする。
(ハ)直接経費
直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等建築物の設計等の業務に関して直接必要となる費用((ロ)に定める経費を除く。)の合計とする。
(ニ)間接経費
間接経費は、建築物の設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用((イ)から(ハ)までに定める経費を除く。)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計とする。
第三 技術料等経費
技術料等経費は、建築物の設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする。
第四 直接人件費等に関する略算方法による算定
業務経費のうち直接人件費又は直接経費及び間接経費の額の算定については、第二の(イ)、(ハ)又は(ニ)にかかわらず、次の(イ)又は(ロ)に定める算定方法を標準とした算定方法によることができる。
(イ) 直接人件費
設計又は工事監理等(工事監理、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督をいう。)の業務でその内容が別途一に掲げる標準業務内容であるものに係る直接人件費の算定は、通常当該業務に従事する者一人について一日当たりに要する人件費に別途ニに掲げる標準業務人・日数を乗じて算定する方法
(ロ)直接人件費及び間接経費の合計の算定は、直接人件費の額の1.0を標準とする倍数を乗じて算定する方法
建設省告示第1206号 別表
別添:1 別表第1 建築物の用途等による類別
別添:1
標準業務内容は、別表第1に掲げる建築物の用途等による類別に応じ、別表第1中第1類から第4
類の1までの建築物については別表第2に掲げる業務(第4類の1の建築物に関しては同表中(※)の
ものを除く。)とし、第4類の2の建築物については別表第3に掲げる業務とする。
別表第1 建築物の用途等による類別
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建築物の用途等 |
備 考 |
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第1類 |
工場,車庫,市場,倉庫等 |
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第2類 |
体育館,観覧場,学校,研究所, 庁舎,事務所,駅舎,百貨店,店 舗,共同住宅,寄宿舎等 |
第1類の建築物のうち第2類の 建築物に相当する複雑な設計等を 必要とするものを含む。 |
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第3類 |
銀行,美術館,博物館,図書館, 公会堂,劇場,映画館,集会場 (オーデイトリアムを有するも のに限る。),ナイトクラブ, ホテル,旅館,料理店,放送 局,病院,診療所,複合建築物等 |
第1類又は第2類の建築物の うち第3類の建築物に相当す る複雑な設計等を必要とする ものを含む。 |
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第4類 |
1 |
戸建住宅(一般的な木造戸建住 宅を除く)。 |
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2 |
一般的な木造戸建住宅 |
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(※)記念建造物,社寺,教会堂,茶屋,室内装飾,家具造作等に関する特殊なものは、上記の類に含まれない。
建設省告示第1206号 別表
別添:2
標準業務人・日数は、次の表に掲げるものとする。
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工事費 |
5,000 万円 |
6,000 万円 |
8,000 万円 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
4億円 |
5億円 |
6億円 |
8億円 |
10億円 |
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第1類 |
設計 |
80 |
95 |
120 |
140 |
240 |
325 |
410 |
485 |
555 |
695 |
825 |
|
工事監理等 |
40 |
45 |
55 |
65 |
110 |
150 |
180 |
210 |
240 |
295 |
345 |
|
|
合計 |
120 |
140 |
175 |
205 |
350 |
475 |
590 |
695 |
795 |
990 |
1,170 |
|
|
第2類 |
設計 |
95 |
110 |
130 |
155 |
265 |
360 |
455 |
535 |
620 |
770 |
915 |
|
工事監理等 |
45 |
50 |
65 |
75 |
125 |
165 |
200 |
235 |
265 |
330 |
385 |
|
|
合計 |
140 |
160 |
195 |
225 |
390 |
525 |
655 |
770 |
885 |
1.100 |
1,300 |
|
|
第3類 |
設計 |
100 |
120 |
145 |
175 |
290 |
400 |
500 |
590 |
680 |
850 |
1,005 |
|
工事監理等 |
50 |
55 |
70 |
80 |
135 |
180 |
220 |
260 |
295 |
360 |
425 |
|
|
合計 |
150 |
175 |
215 |
255 |
425 |
580 |
720 |
850 |
975 |
1,210 |
1,430 |
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工事費 |
1,000万円 |
1,500万円 |
2,000万円 |
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第4類 |
1 |
設計 |
33 |
45 |
57 |
|
工事監理等 |
17 |
23 |
30 |
||
|
合計 |
50 |
68 |
87 |
||
|
2 |
設計 |
18 (10) |
24 |
29 |
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|
工事監理等 |
8 (5) |
11 |
15 |
||
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合計 |
26 (15) |
35 |
44 |
(注)1:この表に規定する第1類、第2類、第3類及び第4類は、それぞれ別添1の別表第1に掲げ
る第1類、第2類、第3類及び第4類である。
2:この表は、一級建築士の免許取得後2年相当又は二級建築士の免許取得後7年相当の建築に
関する業務経験を有する者が設計又は工事監理等を行うために必要な業務人・日数の標準を
示したものである。
3:工事監理等の業務人・日数は、非常駐監理の場合である。
4:()は、基本設計と実施設計を区別せず、詳細な設計を行わない場合の業務に対応するもの
である。
5:工事費は、消費税及び地方消費税に相当する額を控除したものとする。
